東京工芸大学同窓会関西支部会則

第1章   総 則

第1条
本会は東京工芸大学同窓会関西支部と称する。
第2条
本会の本部は東京工芸大学内におく。(東京都中野区本町2−9−5)
第3条
本会の事務局は支部長の指定したところにおく。
第4条
本会は支部内に次の地区をおく。
(1)滋賀  (2)京都  (3)大阪  (4)兵庫  (5)奈良  (6)和歌山

第2章   目的及び事業

第5条
本会は会員相互の親睦をはかり、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
第6条
前条の目的を達成するために次の事業を行なう。
  1. 総会及び親睦会等の開催
  2. 社会文化の発展に貢献出来る行事の開催
  3. 会員名簿の発行
  4. 母校の教育上のための協力
  5. その他目的を達成するために必要と認める事項

第3章   会 員

第7条
本会の会員は、東京写真専門学校・東京写真工業専門学校・東京写真短期大学・東京 写真大学・東京写真大学短期大学部・東京工芸大学・東京工芸大学短期大学部・東京工芸大学女子短期大学部を卒業したもので、関西在住者とする。

第4章   役員及び顧問

第8条
本会には次の役員をおく。
  1. 支 部 長    1名
  2. 副支部長  11名
    (企画・広報・総務・会計及び地区長)
  3. 地 区 長    6名(副支部長の6名が兼務)
  4. 監  事     2名
  5. 必要に応じて若干名
第9条
役員の選任は次の通り行なう。
  1. 支部長、副支部長及び監事は役員会において候補者を推薦し、総会で承認する。
  2. 各地区において必要と認める役員は地区長が推薦し、支部長が委嘱する。
第10条
本会は名誉顧問と顧問をおくことができる。
顧問は役員会で推薦し委嘱する。
第11条
役員の任務は次の通りとする。
  1. 支部長は会務を統轄し本会を代表する。
  2. 副支部長は支部長を補佐する。
  3. 地区長は地区を統轄する。
  4. 名誉顧問と顧問は相談役として本会の重要な事項の諮問に応ずる。
第12条
役員の任期は2年とする。
但し再任は妨げない。

第5章   会 議

第13条
本会の総会、役員会、その他の会は支部長が召集する。
但し地区会は地区長が召集する。
第14条
総会は毎年6月又は7月に開催する。
第15条
総会では次の事項を審議する。
  1. 事業報告並びに計画
  2. 会計報告並びに予算
  3. 役員の選出
  4. その他の事項
第16条
議事はすべて出席者の過半数の同意をえて議決する。

第6章   会 計

第17条
本会の会計年度は毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。
第18条
本会の会費は次の通りとする。
年会費3,000円

第7章   附 則

第19条
本会の活動状況は必要に応じて本部に報告する。
第20条
本会則は平成16年6月26日に改正し施行する。
本会則は平成20年6月21日に改正し施行する。

例外規定  定めのない運用については支部長が決める。